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中野区で民泊を経営する際のルールを解説!宿泊施設開設の必要書類一覧も

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「中野区で民泊を経営してみたい」

「民泊を経営するときの必要書類はどんなものがある?」

上記のような声をよく聞くので、本記事では中野区で民泊を経営する際のルールを解説します。

民泊の経営に初めて挑戦する方や検討中の方にも、わかりやすいように説明しているので、ぜひ参考にしてみてください。本記事を読むことで、中野区で民泊の経営に必要な手続きや必要書類について知ることができます。

中野区に民泊で宿泊施設を経営する際の事業種類

中野区で民泊を経営する際の事業の種類は3つです。

ここがポイント !

・住宅宿泊事業
・住宅宿泊管理業
・住宅宿泊仲介業

住宅宿泊事業

住宅宿泊事業は旅館業法の適用を受けず、住宅を活用して宿泊サービスを提供する制度で、年間180日以内の宿泊提供が可能です。中野区では事前に保健所への届出が必要で、事業開始前には標識の掲示や定期報告の義務もあります。

住宅宿泊管理業

住宅宿泊管理業は、民泊施設の運営や管理を代行する事業です。家主不在型の民泊運営を行う場合、国に登録された管理業者への委託が求められます。管理業者は、宿泊者の対応や施設の維持管理など、適切な運営を担う必要があります。

住宅宿泊仲介業

住宅宿泊仲介業は、宿泊者と提供者を結びつける予約サイトやアプリの運営を指します。Airbnbや楽天STAYなどが該当し、国への登録が必要です。仲介業者は、契約内容の明示や料金の透明化など、利用者への情報提供義務があります。

中野区で民泊を経営する際の宿泊施設ルール

民泊を経営する際のルールは、行う地域や自治体によってルールが様々で複雑です。そこで以下では、中野区で民泊を運営する上で必要なことをまとめました。

期限の制限

中野区では、住宅宿泊事業の実施区域により宿泊可能な期間が異なります。制限区域内では、金曜日・土曜日・日曜日・祝日のみ宿泊提供が可能です。ただし、家主同居型の場合は一定の条件を満たせば平日も営業が認められます。

事前周知

民泊届出の7日前までに、周辺住民への書面等による事前周知が必要です。制限区域内で家主不在型の民泊を行う場合、周辺住民への説明会の開催も求められます。事前周知は地域住民とのトラブルを未然に防ぐことも、目的としています。

添付書類

届出には法令で定められた書類に加え、事前周知報告書や説明会実施報告書、必要に応じて消防署への届出書の写しなどが必要です。これらの書類は、事業の適正な運営を確認するために重要です。

届出の通知

マンションで民泊を行う場合、届出が受理されると管理組合や賃貸人、転借人に通知されます。事前に関係者との調整が重要であり、無断での運営はトラブルの原因となる可能性があるので注意が必要です。

宿泊者名簿の作成

管理者は宿泊者との対面による本人確認を行い、正確な宿泊者名簿の作成が求められ、外国人宿泊者の場合パスポートの写しを保管する必要があります。これにより、宿泊者の安全と地域の安心が確保されます。

対応記録

苦情や問い合わせへの対応内容を記録し、3年以上保管する義務があります。適切な対応と記録管理が求められ、事業者の信頼性が高まります。

関係機関への相談

食事の提供を行う場合、食品衛生法に基づく許可が必要となることがあります。また、民泊で発生するごみは事業系廃棄物として適切に処理する必要があります。関係機関への事前相談をすることで円滑な運営につながります。

届出事業者の定期報告

住宅宿泊事業者は、事業開始後も定期的な報告が義務付けられており、報告を怠ると指導や業務停止の対象になる可能性があります。法令では2ヶ月ごとに、直前の2ヶ月分を報告をする必要があります。

中野区では、Web上の専用ポータルまたは紙による提出が認められており、それぞれ以下の手順で行います。

ポータルサイトからWebで報告する流れ

①民泊制度ポータルサイトへアクセス
住宅宿泊事業者専用のポータルサイトにアクセスし、電子宿泊者名簿ソフトウェアをダウンロードします。

②ソフトウェアをインストール・起動する
ソフトウェアをインストールし、スタートメニューまたは検索から「MinpakuReport」を起動します

③届出番号を登録する
設定から「届出番号設定」を選択し、自分の物件に対応する届出番号を入力・登録します。

④宿泊実績を登録し、CSV形式で定期報告ファイルを作成
画面上部で対象期間を選択後、「定期報告」ボタンからCSV形式でファイルを作成します。

⑤CSVファイルをポータルサイトにアップロード
民泊制度ポータルサイトへログインし、定期報告ページから作成済みのCSVファイルをアップロードします。

⑥アップロード完了通知を保存
送信後、報告完了の画面やメールを保存します。必要に応じて、控えをプリントアウトして保管しておくと安心です。

報告書を保健所へ提出する流れ

①中野区ホームページから様式をダウンロード
報告書の様式は中野区の公式サイトから取得できます。

②必要事項を記入
宿泊者数、営業日数、対応実績などを正確に記入します。

③押印・署名を行う
法人の場合は代表者印、個人事業主の場合は自署が必要です。

④郵送または窓口に提出
中野区保健所衛生課へ郵送または直接提出します。

⑤控えを保管
提出済みの写しは、提出日とあわせて保存しておくと安心です。

民泊で宿泊施設をする際の届出書類一覧

住宅宿泊事業(民泊)を開始する際には、個人と法人で必要な届出書類が異なります。以下に届出書類の一覧を表にまとめたので、参考にしてみてください。

個人で必要な書類法人で必要な書類
必要書類・破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村長の証明書

・未成年者で、その法定代理人が法人である場合は、その法定代理人の登記事項証明書

・欠格事由に該当しないことを誓約する書面

・住宅の登記事項証明書

・「入居者の募集等が行われている家屋」に該当する場合は、入居者募集の広告その他を証する書類

・「賃貸の所有者、賃貸人又は転借人に居住の用に供されている家屋」に該当する場合は、それを証する書類

・住宅の図面(各設備の位置、間取り及び入口、階、居室・宿泊室・宿泊者の使用に供する部分の床面積)

・賃借人の場合、賃貸人が承諾したことを証する書類

・転借人の場合、賃貸人及び賃貸人が承諾したことを証する書類

・区分所有の建物の場合、規約の写し

・規約が住宅宿泊事業を営むことについて定めがない場合は、管理組合に禁止する意思がないことを証する書類

・委託する場合は、管理業者から交付された書面の写し

・定款又は寄付行為登記事項証明書

・役員が、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村長の証明書

・住宅の登記事項証明書

・「入居者の募集等が行われている家屋」に該当する場合は、入居者募集の広告その他を証する書類

・「賃貸の所有者、賃貸人又は転借人に居住の用に供されている家屋」に該当する場合は、それを証する書類

・住宅の図面(各設備の位置、間取り及び入口、階、居室・宿泊室・宿泊者の使用に供する部分の床面積)

・賃借人の場合、賃貸人が承諾したことを証する書類

・転借人の場合、賃貸人及び賃貸人が承諾したことを証する書類

・区分所有の建物の場合、規約の写し

・規約が住宅宿泊事業を営むことについて定めがない場合は、管理組合に禁止する意思がないことを証する書類

・委託する場合は、管理業者から交付された書面の写し

・欠格事由に該当しないことを誓約する書面

参照:民泊ポータルサイト

中野区で民泊をするメリット

中野区は新宿からのアクセスもよく、商店街が数多く存在していることから、近年メディアなどで注目されています。その中でも、民泊を運営するメリットを厳選して紹介します。

中野駅周辺は徒歩圏内で生活用品が何でも揃う

中野駅周辺にはスーパーやドラッグストア、飲食店などが集まり、生活に必要なものが徒歩圏内で手に入ります。利便性の高い立地は観光客だけでなく長期滞在者にも好まれる環境です。

路線が複数あり交通アクセスが良い

JR中央線・総武線、東京メトロ東西線など複数路線が利用でき、新宿や渋谷、東京駅など主要エリアへのアクセスもスムーズです。成田空港・羽田空港へも乗り継ぎしやすく、観光やビジネス目的の宿泊者から高い需要が見込めます。

公園や自然が多い

中野区には「平和の森公園」や「新井薬師公園」などが多く点在しています。宿泊者が散歩や子ども連れで訪れやすい環境が整っており、都市部にいながら落ち着いた滞在を楽しめます。自然に近い宿泊体験を求める旅行者にも訴求しやすい地域です。

文化やサブカルが共存しており海外ウケが良い

中野ブロードウェイを中心としたサブカルチャーと、落語・演劇などの伝統文化が共存するエリアとしても人気があります。アニメやマンガ好きの外国人観光客にとっても魅力的で、訪日観光の目的地になりやすいです。

多様な文化体験を求める層に向けた民泊運営に適しています。

子育て世帯にも安心な治安

中野区は治安が安定しており、夜間も比較的安心して外出できる地域です。保育園や公園も多く、子育て世帯の短期滞在にも適しています。ファミリー層をターゲットにした民泊施設の運営にも適した環境といえます。

ビジネス需要も見込める

新宿や中野坂上といったビジネスエリアに近いため、出張や短期研修などのビジネス目的の宿泊需要も見込めます。交通の利便性が高く、静かな住宅街も多いため、ビジネスパーソンが安心して滞在できる点も好評です。

民泊対応物件の相談先が多い

中野区は不動産業者や行政書士事務所が多く、民泊に対応した物件や届出手続きに関する相談がしやすい地域です。運営開始にあたり情報収集や専門家との連携が取りやすく、初めて民泊を始める人にとって、比較的ハードルが低いといえます。

中野区で民泊をするデメリット

中野区は、上記のようなメリットが数多く存在していますが、デメリットもあります。まずは、デメリットも理解した上での判断が重要です。

中野区は特区民泊の対象ではない

中野区は国家戦略特区の対象地域ではないため、特区民泊制度は利用できません。そのため、旅館業法または住宅宿泊事業法(民泊新法)に基づく運営が必要です。特区民泊と比べて営業日数や許可取得の条件に制約があり、柔軟な運営を希望する事業者には不向きな面もあります。

民泊新法による営業日数の制限

住宅宿泊事業法に基づく民泊では、営業日数が年間180日までと定められています。中野区でもこの制限が適用されるため、フルタイムでの宿泊提供はできません。収益化を図る上では、繁忙期の価格調整や集客戦略が求められます。

稼働日数の制限を理解した上で運営を検討する必要があります。

競合が増えつつある

中野区は交通の利便性や観光資源が豊富であることから、近年民泊施設が急増しています。競合施設との差別化を図らなければ、価格競争や予約率の低下に悩まされる可能性があります。インテリアやサービス、ターゲット層の明確化が成功のカギとなるため、戦略的な運営が求められます。

中野区で運営している宿泊施設

中野区には宿泊施設が多数あります。以下では弊社が運営している宿泊施設について紹介します。

Totonou&GIVE

エリア本町・弥生町エリア
料金25,000円~
設備4階建プライベートサウナ付き一軒貸切宿泊施設
周辺情報東京メトロ丸ノ内線・都営大江戸線「中野坂上駅」より徒歩3分。スーパーが徒歩2分圏内にあり

WABI&GIVE

エリア江古田・新井エリア
料金20,000円~
設備わびさびを取り込んだデザインの3階建て一軒貸切宿泊施設
周辺情報西武鉄道新宿線「新井薬師前駅」より徒歩3分で、駅の周辺にはスーパーや薬局が充実。
徒歩圏内には、平和の森公園や北野神社などの自然を感じれるスポットがある

ENGAWA&GIVE

エリア江古田・新井エリア
料金25,000円~
設備和モダンテイストで縁側が設けられた2階建ての貸切戸建てホテル
周辺情報西武線新井薬師駅から徒歩7分。新井薬師あいロード商店街の一角にあり、都会ながら静けさを感じられる

GIVE Higashi Nakano

エリア東中野エリア
料金14,000円~
設備5階建て各フロアに部屋を用意。1階には「しゅんらく」という和食屋もある
周辺情報JR東中野駅・東西線落合駅より徒歩3分。コンビニやスーパー、東中野駅前商店街も近い

まとめ

本記事では、中野区で民泊を経営する際の宿泊施設のルールを解説しました。民泊運営にはさまざまなルールが存在しています。また、民泊で宿泊施設を運営する上で必要な書類は、個人と法人で必要な書類が異なるので、注意が必要です。

中野区は都心から近く、周辺も商店街やスーパーが充実しており、民泊を経営するメリットはありますが、デメリットも存在しています。

弊社では、中野区内で旅館業施設を運営しており、他エリアで民泊運営実績も多数あり、民泊に関する運用代行も承っております。

中野区で民泊をご検討中の方はぜひお気軽にご相談ください。

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